広島県耕作放棄地再生利用推進協議会

広島県耕作放棄地再生利用推進協議会規約

平成20年12月19日制定

第1章  総則
(名称)
第1条 この協議会は、広島県耕作放棄地再生利用推進協議会(以下「県協議会」という。)という。

(事務所)
第2条 県協議会は、主たる事務所を広島県土地改良事業団体連合会(広島市中区鉄砲
 町4番1号 広島県土地改良会館内)に置く。

(目的)
第3条 県協議会は、地域の大切な資源である農地の有効活用を図るため、耕作放棄地再生利用推進事業等を活用し,耕作放棄地の再生利用の着実な推進等に資することを目的とする。

(事業)

第4条 県協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)耕作放棄地再生利用に関すること。
(2)地域耕作放棄地対策協議会に対する指導・助言に関すること。
(3)耕作放棄地再生利用のための検討会の開催、制度・施策等の啓発・普及
   に関すること。
(4)広島県耕作放棄地再生利用推進計画の見直し及び推進に関すること。
2 県協議会は、前項第1号に関する業務の一部を県協議会の会員及びその他の者に委託して実施することができるものとする。

第2章  会員等
(県協議会の会員)
第5条 県協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
 (1)広島県
 (2)広島県農業会議
 (3)広島県農業協同組合中央会
 (4)(一財)広島県森林整備・農業振興財団
 (5)広島県土地改良事業団体連合会

(届出)
第6条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく県協議会にその旨を届け出なければならない。

第3章  役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 県協議会に次の役員を置く。
 (1)会 長 1名
 (2)副会長 1名
 (3)監 事 1名
2 第1項の役員は、第5条第1項の会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、県協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
 (1)県協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
 (2)前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
 (3)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、5年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(任期満了または辞任の場合)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

(役員の解任)
第11条 県協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、県協議会は、その総会の開催の日の10日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。

(役員の報酬)
第12条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章  総会
(総会の種別等)
第13条 県協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、会長とする。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)会員から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
 (2)第8条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
 (3)その他会長が必要と認めたとき。

(総会の招集)
第14条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(総会の議決方法等)

第15条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

(総会の権能)
第16条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
 (1)事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
 (2)事業報告及び収支決算に関すること。
 (3)諸規程の制定及び改廃に関すること。
 (4)第4条の事業の実施に関すること。
 (5)その他県協議会の運営に関する重要な事項。

(特別議決事項)
第17条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
 (1)県協議会規約の変更
 (2)県協議会の解散
 (3)会員の除名
 (4)役員の解任

(書面又は代理人による表決)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに県協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を県協議会に提出しなければならない。
4 第15条第1項及び第4項並びに第17条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
 (1)開催日時及び開催場所
 (2)会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
 (3)議案
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第5章  事務局等
(事務局)
第20条 総会の決定に基づき県協議会の業務を執行するため、広島県土地改良事業団体連合会内に事務局を置き、事務局は会員が推薦するワーキングスタッフをもって組織する。
2 県協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
3 事務局長は、第1項の職員の中から会長が任命する。
4 県協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。

(業務の執行)
第21条 県協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
 (1)事務処理規程(PDF:10KB)
 (2)会計処理規程(PDF:25KB)
 (3)文書取扱規程(PDF:17KB)
 (4)公印取扱規程(PDF:20KB)
 (5)内部監査実施規程(PDF:11KB)

  (書類及び帳簿の備付け)
第22条 県協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
 (1)県協議会規約及び前条各号に掲げる規程
 (2)役員等の氏名及び住所を記載した書面
 (3)収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
 (4)その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿

第6章  会計
(事業年度)
第23条 県協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(資金)
第24条 県協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
 (1)耕作放棄地再生利用に係る国からの交付金
 (2)その他の収入

(資金の取扱い)
第25条 県協議会の資金の取扱方法は、業務方法書及び会計処理規程で定める。

(事務経費支弁の方法等)
第26条 県協議会の事務に要する経費は、第24条第1号、同条2号のその他収入をもって充てる。

(事業計画及び収支予算)
第27条 県協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

(監査等)
第28条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の3日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
 (1)事業報告書
 (2)収支計算書
 (3)正味財産増減計算書
 (4)貸借対照表
 (5)財産目録
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

(報告)
第29条 会長は、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年4月1日付け20農振第2208号農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)その他規程の定めるところにより次の各号に掲げる書類を中国四国農政局長に提出しなければならない。
 (1)前年度の事業報告書及びその年度の事業計画書
 (2)前年度末の財産目録及び貸借対照表
 (3)前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書

第7章  県協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分
(規約の変更)
第30条 この規約を変更する場合は、中国四国農政局長の承認を受けなければならない。

(届出)
第31条 第21条各号に掲げる規程に変更があった場合には、県協議会は、遅滞なく中国四国農政局長に届出なければならない。

(事業終了後及び県協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第32条 第4条第1項第1号、第2号、第3号及び第4号の事業が終了した場合及び県協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額にあっては中国四国農政局長に返還するものとする。
2 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て県協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。

第8章  雑則
(細則)
第33条 実施要綱、実施要領その他この規約に定めるもののほか、県協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

   附 則
1 この規約は、平成20年12月19日から施行する。
2 県協議会の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第9条第1項の規定にかかわらず、平成26年4月30日までとする。
3 県協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第27条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4 県協議会の設立初年度の会計年度については、第23条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から当該年度の3月31日までとする。

附 則
平成21年4月28日一部改正
平成24年4月26日一部改正

耕作放棄地再生利用緊急対策

協議会とは?